年金の受け取り開始年齢のしくみ
老齢年金は65歳から受け取るのが基本ですが、60歳から75歳までの間で、受け取り始める年齢を1か月単位で選べます。
| 受け取り開始 | 年金額 | ポイント |
|---|---|---|
| 60歳(繰上げ) | 24%減 | 1か月早めるごとに0.4%減り、一生そのままです(1962年4月1日以前生まれは0.5%)。基礎年金と厚生年金を同時に繰上げます。 |
| 65歳 | 基準 | ねんきん定期便の見込額どおりです。 |
| 70歳(繰下げ) | 42%増 | 1か月遅らせるごとに0.7%増えます。基礎年金と厚生年金は別々に繰下げられます。 |
| 75歳(繰下げ) | 84%増 | 1952年4月2日以降生まれの方は75歳まで繰下げられます。 |
額面と手取りで、損益分岐の年齢が変わる
70歳から受け取ると年金は42%増え、額面の合計では81歳11か月ごろに65歳からの合計を上回ります。ところが、年金が増えると所得税・住民税に加えて、国民健康保険料や後期高齢者医療の保険料、介護保険料も増えます。住民税がかからない人がかかるようになると、介護保険料の段階が上がり、配偶者の介護保険料まで上がることがあります。このため、手取りで比べた損益分岐の年齢は、額面より数年遅くなるのがふつうです。
加給年金に注意
厚生年金に20年以上加入した人に年下の配偶者がいると、配偶者が65歳になるまで、厚生年金に加給年金(2026年度は年42万3,700円)が加わります。厚生年金を繰下げている間は加給年金も受け取れず、あとから増えることもありません。基礎年金だけを繰下げれば、加給年金は受け取れます。
働きながら受け取る場合(在職老齢年金)
厚生年金に入って働きながら老齢厚生年金を受け取ると、月給(標準報酬月額と賞与の12分の1)と厚生年金の月額の合計が基準額を超えた分の半分が止まります。基準額は2026年4月から月65万円になりました。止まった分は、繰下げても増えません。基礎年金は止まりません。
計算の前提
- 2026年度(令和8年度)の年金額・税制・保険料率が将来も続くものとして、今のお金の価値で計算しています。物価や賃金による年金額の改定は含めていません。
- 税金や保険料は、その年の所得で計算しています(実際には、保険料や住民税は前の年の所得で決まります)。
- 比べているのは、年金を受け取ることで増える本人の所得税・住民税と、世帯の国保料・後期高齢者医療の保険料・介護保険料です。配偶者自身の税金は、受け取り方で変わらないため含めていません。
- 介護保険料は国の標準の段階(13段階)で計算しています。市区町村によって段階の数や割合が違います。
- 60歳以降に厚生年金に入って働くと、その分だけ翌年から厚生年金が増えるものとして計算しています(70歳まで)。
- 特別支給の老齢厚生年金、振替加算、遺族年金、医療費の自己負担割合、国民年金の任意加入は含めていません。配偶者が亡くなった後に受け取る遺族厚生年金は、繰下げで増えた分を含まない額で計算されます。
試算結果は入力した条件にもとづく概算です。受け取り開始年齢を決める前に、年金事務所や「ねんきんネット」で見込額を確かめてください。